私共は数年前より病院長・看護部長の指導のもと、患者さまの人権を最重視し、身体拘束を可能な限り行わない取り組みをしてきました。
①身体拘束廃止委員会の毎月の開催、②委員による身体拘束廃止チームの病棟回診、③症例ごとの身体拘束の要件の検討、④年1-2回の全職員を対象とした勉強会などから病院全スタッフに身体拘束廃止の意識付が行われるようになりました。今後も病院長をはじめ身体拘束廃止の方針を貫く努力をし、患者さまの尊厳と主体性を尊重し、職員全体が身体拘束を行わないケアの実施をいたします。
Ⅰ.基本方針
- 身体的拘束最小化への基本的な考え方
当院においてはサービスの提供にあたり、患者さま本人または他の患者さまの生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束及び行動制限を禁止します。 - 緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の患者さまの生命または身体を保護するための措置として、緊急にやむを得ず身体拘束を行う場合には、委員会を中心に検討を行い、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・ご家族さまへの説明同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(1)切迫性:患者さま本人または他の患者さまの生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
(2)非代替性:身体拘束を行うこと以外に代替法がないこと。
(3)一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 - 日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
①患者さま主体の行動・尊厳のある生活に努めます。
②言葉や対応等で、患者さまの精神的な自由を妨げないように努めます。
③患者さまの思いをくみとり、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をいたします。
④身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。
Ⅱ.委員会の設置
委員会は1か月に1回開催し、次のことを検討します。
- 高齢者虐待・身体拘束等に関する規定及びマニュアル等の見直しを行います。
- 患者さまの身体拘束ゼロを目指して、患者さまに対し身体拘束を行うことがないように安全な環境を目指して職員教育や院内整備を実施します。
- 「身体拘束」が発生した場合において、状況・手続き・方法について多職種で検討し適正に行われているかを確認します。
- 身体拘束廃止に関して職員全体への研修・企画を実施します。
- 院内でのケアの見直しを実施し、患者さまに対して適切なケアが実施されているかを検討します。
・委員の構成
医師(委員長)、看護師(うち2人は副委員長)、介護士、薬剤師、リハビリテーション専門職、事務 計12名、その他、委員会の設置趣旨に対して必要と認められる者で構成される。
・委員会の開催
- 定例委員会
委員会は原則、月に1回、第4木曜日の15時から行います。 - 臨時委員会
患者さまの生命・身体の安全を脅かす急な事態では、多職種協同で委員会を開催します。多職種で意見を出し合い、最善の方法で安全を確保できるよう検討します。各委員の承認を受けます。承認が得られない場合は、速やかにその行為を解除します。
Ⅲ.身体的拘束発生時の対応に関する基本方針
身体拘束は、患者さま本人の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では、患者さまの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急かつ一時的でやむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療・看護・介護の提供に努めます。
・病院において身体拘束となる具体的な行為
| (1)徘徊しないように、車椅子・椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 (2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 (3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 (4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 (5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。 (6)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。 (7)立ち上がる能力がある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。 (8)脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 (9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 (10)行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 (11)自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。 |
本院では、ミトン、4本柵、壁付け2本柵、Y字帯、T字帯、つなぎ服の使用を身体拘束行為とみなします。
本人または他の患者さまの生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。
①患者さま本人やご家族に対しての説明
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
②記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その対策及び日々の心身の状況等の観察・やむを得なかった理由を記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に掲示できるようにします。
③拘束の解除
カンファレンスでの再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には本人・ご家族に報告します。
Ⅳ.身体拘束等の適正化のための職員研修
患者さまに携わるすべての職員に対して、身体拘束適正化と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を実施します。
- 定期的な教育・研修(e-ラーニング)の実施
- 新任者に対する、身体拘束適正化に関する研修
- その他必要な教育・研修の実施
Ⅴ.患者等に対する当該指針の閲覧について
当院での身体拘束適正化のための指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、入院患者さま、ご家族さまの求めに応じて施設内にて閲覧できるようにすると共に、当院のホームページへ掲載します。
令和8年8月25日
身体拘束廃止委員会

